大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)912 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点ないし第四点について。

原審は、本件当事者間に原判示の消費貸借が成立したこと及び被上告人は「割引」

なる語を使用したが、右は手形の売買という趣旨ではなく、結局所論手形は本件貸

金債務の支払担保の趣旨で授受されたものであることを認定しており、右認定は、

原審挙示の証拠によりこれを是認しうる。それ故所論の違法は認められない。

同第五点について。

本件は消費貸借に基づく請求であるから、所論手形の時効の点は、判決に影響の

ない事項であり、原審がこの点を判断しなかつたことは何ら違法ではなく、所論は

採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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